商標登録を申請しても登録出来ないケース

商標登録を行うためには、費用と時間がかかりますが、申請さえ行えば登録出来るのか?というとそうではありません。商標登録として登録出来ない商標も存在しています。
ではどのような商標だと登録する事が出来ないのか、いくつかのケースを紹介していきます。

登録出来ない商標について

まず商標とは早いモノ勝ちです。
自社で商品を作り、商品名を考えて商標として申請したとしましょう。
あなた自身にマネをしたという意図はなく、登録されている商標だと知らなくても先に商標として登録されているものと同一のものや類似のものに関しては、登録を受ける事が出来ません。

その他、公の秩序を乱すような商標や風俗を害するような商標も登録する事は出来ません。
では、同一や類似とはどこまでが含まれるのか具体的に紹介します。

例えばすでに名詞として使用されている言葉がります。
商品がチョコレートで、商標をチョコレートにする事は出来ません。
ただし、商標とは言葉だけを登録する訳ではありません。
文字をデザインしてロゴにした商標であれば、登録される可能性はあります。

他にも名詞はパーソナルコンピューターで商標をパソコンと登録する事は出来ません。
これは略語ですが、略語がすでに名詞のように言葉として浸透しています。

また記述的商標は商標として登録する事が出来ません。
記述式商標って何と思う人もいるかもしれませんが、要は説明文になっているような商標です。
枕と言えば、安眠を促すモノですよね。そのため枕の商品に対して「安眠」という商標はつける事が出来ません。

他にもありふれた言葉を商標にする事は出来ません。
加藤さんが起業して起こした会社に加藤株式会社という商標をつけたくても、加藤とは日本人の苗字としてありふれた言葉です。
そのため加藤株式会社は商標にする事が出来ないのです。

他にも様々な理由で申請に通らない商標は数多く存在します。
そのため商標登録をしたいと思った際に、まず申請に通る事が出来るのかどうか確認をする事から始めて下さい。

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