商標と商号の違いとは?

商標によく似た言葉で「商号」というものがあります。これらはとても似ていて、内容を聞いても同じものではないのかと勘違いしている人も居るようですが、実は全然違うものなのです。
商標と商号、どちらを使うのかはその人次第ですが、権利的強い方を使ってほしいものです。

商標と商号、何がちがう?

商標というのは、大まかに言えば、特定の商品を他の商品と区別するためにつけられている番号です。
一方商号というのは、会社の名称であり番地に依ります。

この2つは法律の区分が違い、商標は「商標法」、商号は「商法」によって区分されています。
権利の力が大きいのは断然商標の方です。そもそも、商号は権利ではなくただ名乗っている状態ですので、比べるものでも無いのです。

商標は特許庁による審査を経て認可され、番号が与えられますが、商号は自分で名乗ることが出来ます。その権利は番地が同一である範囲内のみで、その効力はとても薄いのです。

例えば、「しゃちほこ株式会社」を名古屋に作った場合、商号はこの「しゃちほこ株式会社」になります。そしてこの商号は、その会社のある番地のみで有効となります。そのため、岐阜県で同じ名前の会社を作ってもなんの違反にもなりません。
しかし商標として「しゃちほこ」という単語を登録出来た場合は、その権利が日本全国に及びますので、北海道で「しゃちほこ」という名義を使っても権利違反として罰せられます。

この場合、わかりやすく「しゃちほこ」を使用しましたが、実際しゃちほこのように確立した名詞は商標として認可されることはありません。

権利を得るなら断然商標がいい

商標登録をすることで、会社や商品を唯一の存在にすることが可能になります。これは屋号では絶対に出来ない権利です。

Similar Posts: